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犬の死亡届の提出は飼い主の方の義務です

愛するワンちゃんを亡くしてしまった飼い主様から「犬の死亡届はどうすればよいでしょうか?」とご質問をよくいただきます。犬の死亡届は30日以内にお住いの市町村(役所)に提出しなければなりません。死亡届が未提出ままだと、わんちゃんの登録が削除されません。登録が削除されないと毎年「狂犬病の予防接種」の義務が発生してしまいます。飼い犬が亡くなっている状態では当然、予防接種は受けれませんので、義務違反となってしまいます。これは狂犬病予防法第27条に違反してしまうこととなり、罰金20円万以下が処される場合もありますので、十分に注意しましょう。

「鑑札」「狂犬病予防注射済票」についても併せて添付して提出が求められるか、死亡届のときに出せなかった場合は後日提出をお願いされることが多いです。提出の仕方は役所窓口での受付のほか、郵送で受付をしてくれる場合もあります。


1.愛するワンコが死んでしまった…何処になんの届けが必要なの?

犬が亡くなってしまったら、飼い犬の登録をしている市区町村の役場に死亡届を提出しなければなりません。狂犬病予防法で定められており、未提出状態が続きますと、狂犬病の予防注射の案内をはがきで受け取り続けることになってしまいます。また、狂犬病予防を行わなかった場合、20万円以下の罰金を処される可能性がありますので注意が必要です。深い悲しみの中で申請するのは大変ですが、必ず提出するようにしましょう。


2.犬以外のペットが亡くなった場合の届けはどうするの?

犬以外のペットでも特定動物に指定されている生き物は死亡届を提出する必要があります。 特定動物とは、一般家庭で飼育するためには市町村の許可が必要とされている動物のことです。サル・ゴリラ・ワニ・ヒョウ・チーター・ライオン・ゾウ・サイ・カバ・キリン・バイソン・ヒクイドリ・コンドル・タカ・毒ヘビなど、ほとんどが人に危害を与える恐れが高い動物ばかりで、飼育するには専門的な設備・豊富な経験・確かな知識が必要です。

特定動物の詳細は、環境省の特定動物リストをご参照ください。

特定動物に指定されていないペットの死亡届けは必要ありません。ご不明な点がございしたら、当舎員までご質問くださいませ。また、夢眠舎ではワンちゃん以外のペットの火葬も承っております。詳しくは、犬、猫、小動物、ペットの火葬料金のページをご覧ください。


3.犬の死亡届け等の提出方法
犬の死亡届で必要な物は以下の通りです。
  • 死亡届

市町村の役場で死亡届けに必要事項(飼い主の氏名・飼い主の住所・飼い犬の死亡年月日・飼い犬の登録番号・性別・毛色)を記入して提出します。HPで書式をダウンロードして記入し郵送できる場合もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

  • 犬鑑札

届け出をしていた市町村に返却しなければいけない場合があります。あらかじめ確認しておきましょう。

  • 狂犬病注射済票

届け出をしていた市町村に返却しなければいけない場合があります。あらかじめ確認しておきましょう。

  • 血統書

血統書を発行している団体(JKC:一般社団法人 ジャパンケネルクラブ、KCジャパン:NPO法人 日本社会福祉愛犬協会など)に飼い犬が亡くなったことを知らせ、血統書を返却しましょう。


4.熊本県内にある死亡届けの提出先(市区町村)

熊本県内で飼い犬が死亡した際の届け先、住所、電話番号、WEBサイト、必要な物など調べられる範囲ではありますが、下記リンクに記載しております。お役立ていただければ幸いです。

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